契約野菜安定供給制度について

   お問い合わせ先 公益社団法人 徳島県園芸振興資金協会
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野菜は気象の影響を受けやすい作物で、その年の天候によって豊作になったり不作になったりします。また、作付面積の増減や輸入の影響もあり、価格の変動が大きくなっています。

そこで、主要な野菜の価格が著しく値下がりした場合に、生産者に価格差補給金を交付することなどにより、主な野菜産地(指定産地)における生産と消費地域に対する出荷の安定を図るため、野菜価格安定制度が設けられています。この制度は、野菜産地などの内、指定等を受けた地域(指定産地)で生産される野菜の生産者が拠出した負担金とともに、国や県の資金を合わせて基金を造ります。

これを財源として、野菜の販売価格が一定の水準以下に価格が低下した場合に、この基金を取り崩し、その差額を補給金として交付し、生産者の皆様の生産に対する影響を緩和するものです。

平成31年1月から収入保険制度が始まります。特定野菜等供給産地育成価格差補給交付金等交付事業は、収入減少を補てんする機能を有する類似事業に該当するため同時利用できません。 以下、制度の主な仕組みをご紹介します。

1.数量供給タイプ

定量供給契約における減収時の契約数量を確保する際に要する経費への補てん

天候等による作柄変動等のため、契約数量を充足できなくなった場合に
  @まず、市場に出荷する予定のものを契約取引に仕向け
  Aそれでも不足とするときには市場や他の農協等から購入する

ことにより、契約数量を確保するために要する掛増し経費に対し、数量確保費用交付金を
交付します。

2.価格低落タイプ

市場価格連動契約における価格低落時の補てん

市場価格に連動して取引価格が設定されている契約取引について、全国一律に算出する平均取引価額が基準価格の90%(保証基準額)を下回って低落した場合に、価格差補給交付金を交付します。

3.出荷調整タイプ

定量供給契約における生産過剰時の出荷調整経費の補てん

契約数量の確保を図るため余裕のある作付けが必要となる定量供給契約において、契約量以上の生産が行われ、出荷調整(産地廃棄等)を実施した場合に、出荷調整補給交付金を交付します。

制度の手続きと流れ

交付予約を行い、負担金を納入します。
指定野菜・特定野菜の価格安定制度と同じです。但し、負担金の割合が異なります。

指定野菜
国4分の2:都道府県4分の1:登録出荷団体、または登録生産者4分の1
特定野菜 国3分の1:都道府県3分の1:登録出荷団体、または登録生産者3分の1