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公益社団法人 徳島県園芸振興資金協会
TEL : 088-634-2674 FAX : 088-632-5490

野菜価格安定制度について

野菜は気象の影響を受けやすい作物で、その年の天候によって豊作になったり不作になったりします。また、作付面積の増減や輸入の影響もあり、価格の変動が大きくなっています。

そこで、主要な野菜の価格が著しく値下がりした場合に、生産者に価格差補給金を交付することなどにより、主な野菜産地(指定産地)における生産と消費地域に対する出荷の安定を図るため、野菜価格安定制度が設けられています。この制度は、野菜産地などの内、指定等を受けた地域(指定産地)で生産される野菜の生産者が拠出した負担金とともに、国や県の資金を合わせて基金を造ります。

これを財源として、野菜の販売価格が一定の水準以下に価格が低下した場合に、この基金を取り崩し、その差額を補給金として交付し、生産者の皆様の生産に対する影響を緩和するものです。

以下、制度の主な仕組みをご紹介します。

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野菜価格安定制度の概要

1. 制度の対象になる品目や地域
以下の品目と産地で生産された野菜が制度の対象になります。

指定野菜価格安定制度

野菜指定産地 農林水産大臣が、県の申し出を受けて指定します。
指定野菜
(品目)
重要野菜(4品目)
キャベツ、たまねぎ、秋冬だいこん、秋冬白菜

重要野菜以外(10品目)
ねぎ、ほうれんそう、レタス、 きゅうり、トマト、なす、ピ ーマン、
にんじん、さといも、 ばれいしょ
面積要件 品目や種別により異なるが、概ね10ha〜25ha以上の
作付面積を有する産地
その他 共同出荷組織(大規模生産者による出荷量を含む)による
出荷量が、総出荷量の3分の2以上である産地

特定野菜等価格安定制度

対象産地 知事が、産地からの申請に基づき農政局と協議の上、選定します。
特定野菜等
(品目)
特定野菜(28品目)
こまつな、しゅんぎく、ふき、みつば、にら、ちんげんさい、アスパラガス、
カリフラワー、セルリー、ブロッコリー、かぼちゃ、スイートコーン、いちご、
すいか、メロン、えだまめ、グリーンピース、さやいんげん、さやえんどう、
そらまめ、かぶ、ごぼう、れんこん、かんしょ、しょうが、にんにく、
やまのいも、生しいたけ

指定野菜
上記と同じ14品目
面積要件 品目や種別により異なるが、概ね3ha〜10ha以上の
作付面積を有する産地
その他 特定野菜の場合は上記と同じ
指定野菜の場合は、総出荷量の内2分の1以上の共同出荷量がある産地

2. 基金の造成と負担割合
生産者に価格差補給金を交付する原資として、生産者、国、県などが資金を負担し基金を
造成します。 負担の割合は次のとおりです。

指定野菜価格安定制度

  重要野菜 重要野菜以外
65% 60%
17.5% 20%
生産者 17.5% 20%

特定野菜等価格安定制度

  重要特定野菜
指定野菜
左記以外
2分の1 3分の1
4分の1 3分の1
生産者 4分の1 3分の1

 

 

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制度の手続きと流れ

1. 加入の申し込みと交付予約など
制度に加入を希望する生産者は、JAなどに(大規模生産者は独立行政法人農畜産業振興機構に直接)希望を申し込みます。この時、交付予約数量を申告するとともに、受け付けられたときは、負担金を納入します。
負担金の額は、{予約数量×資金造成単価×生産者の負担割合}で計算された額になります。

2. 価格差補給金の交付など
対象野菜の卸売価格が保証基準額以下に値下がりしたとき、価格差補給金の交付が受けられることになりますが、その基準は次のとおりです。

保証基準額

指定野菜 指定野菜の平均価格の90%
特定野菜 過去の市場価格を卸売物価指数で修正した平均値(平均価格)の80%

最低基準額

指定野菜 平均価格の60%相当
(但し、共同出荷組織等が45%、50%、55%、65%、70%相当から選択することもできる)
特定野菜
平均価格の55%相当
(但し、共同出荷組織等が45%、50%、60%、相当から選択することもできる)

価格差補給交付金

指定野菜 (保証基準額−旬別平均販売価額)×(90%〜60%+特別補てん10%)
特定野菜
(保証基準額−旬別平均販売価額)×80%

 

こんな時に、この額の補てんを受けることができます。


ア.平均価格とは、野菜の種類ごとに過去の市場価格をもとに算定した価格です。
イ.指定野菜については、計画出荷された旨の認定を受けた場合には、保証基準額と平均販売
   価額との9割の一般補給交付金及び1割の特別補給交付金を受けることができます。

(注)上記は、指定野菜価格安定制度の基準です。特定野菜等価格安定制度の場合は、補てん率が
   8割である等の違いがありますが同様の仕組みで補てんが受けられます。

 

 

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野菜価格安定制度について

 実需者が求める国産野菜の安定調達ニーズに対応するため、国内産が需要に応え切れていない品目や作型(端境期)の生産拡大に向けて、生産・流通体系の構築及び出荷期間の拡大、作柄安定技術の導入を支援する事業を実施しています
 事業内容の確認、公募の検討をなされる際には、必ず、独立行政法人農畜産業振興機構のホームページをご確認下さい。
*独立行政法人農畜産業振興機構のホームページ  https://www.alic.go.jp/vegetable/index.html

 

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野菜価格安定制度について

 本事業は、産地要件を満たす産地のうち、「農業機械の導入など生産・流通体系の構築の取組」と「貯蔵庫・予冷庫の利用など出荷期間の拡大のための取組」及び「土層改良など作柄安定のための取組」を一体的に行い、対象契約に従って長期的かつ安定的に出荷を行う産地を対象に、定額の面積払により支援する事業。

対象品目 加工・業務用:たまねぎ、にんじん、ねぎ、ほうれんそう、
         スイートコーン.えだまめ、ブロッコリー、ごぼう、
         トマト、セルリー、キャベツ(10〜11月もしくは3〜5月出荷)
         レタス(9〜3月出荷)、 かぼちゃ(11〜6月出荷)
         だいこん(4〜6月もしくは10〜11月出荷)
生食用:    かぼちゃ(11〜6月出荷)、トマト(9〜10月出荷)
         ※対象出荷期聞か特定されていない品目については、通年
取組期間 3年間(目標年度は、採択された前年度から起算して3年後
事業実施主体 農協連合会、農協、農事組合法人、農地所有適格法人、特定農業団体、農業者の組織する団体
助成単価 事業対象面積当たり、15万円/10a(事業計画上の取組を事業の取組期間(3年間)に計画的に実施することが要件)
※取組期問の1年目に15万円/10a(取組期間3年分の補助金)を交付します。また、1品目当たり7,500万円(50ha相当額)が上限となります。
事業対象面積 本事業の契約に基づいた栽培面積であり、事業実施計画上の取組を行う面積(1年目の面積が上限)
※数量契約の場合は、契約数量を平均単収で割り戻した面積又は取組を行う面積のいずれか低い方を上限。(加工・業務用については10ha以上50ha以下、生食用については5ha以上50ha以下。なお、対象品目において1年に複数回作付を行う場合には、補助要件を満たすこととなった実面積以上50ha以下(実面積))

 

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野菜価格安定制度について

産地要件
  • 面積要件 加工・業務用野菜:10ha以上(1品目当たり)
           生食用野菜   :5ha以上(1品目当たり)
    なお、対象品目において1年に複数回作付けを行う場合は、延べ面積で当該要件を満たす必要。
  • 戸数要件 事業参加戸数5戸以上
    ※農地所有適格法人等の場合、定款等に記載された構成員(出資者)5戸以上
生産・流通体系の構築・出荷期間の拡大のための取組(3年間) 以下の取組を事業ほ場の全域で3年間全て実施
  • 事業ほ場の設定
  • 実需者との一定期間の事前契約の締結
  • 新規作型の導入
  • 生産コストの低減
  • 流通コストの低減
  • トレーサビリティシステム等の活用
  • 出荷量の安定に向けた取組
作柄安定技術の導入のための取組(3年間) 以下の取組を事業ほ場の全域で3年間計画的に実施
(1年目は3つ以上、2年目は2つ以上、3年目は1つ以上の項目を実施)
  • 土層改良・排水対策
  • 病害虫防除・連作障害回避対策
  • 地温安定・保水・風害対策
  • 土壌改良資材施用
対象契約 (3年間) 実需者等との間で締結する次の条件を満たす契約
  • 契約書等により、事前(出荷前まで)に契約を締結
  • 契約期間、契約数量(面積契約の場合は当該面積)等を記載したもの
  • 契約相手が中間事業者の場合、実需者を含めた3者契約
  • 契約数量を大幅に増加(新規の場合を含む)する場合、輸入品の代替等であり既存国内産地からの置換えではないこと。

 

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